BPOM 食品表示に関する新しい政令、2021年政令第21号を公布しました。これは、食品表示に関する以前の政令2018年第31号を改訂したものです。食品事業者は、2021年12月31日までに新しい規制に準拠する必要があり、B2B食品の場合は、2022年8月2日までに準拠する必要があります。
政令の改正には以下が含まれます。
第 6.2 条: 最終食品の原料となる食品を除く B2B 食品に関する特定の記述の追加。現地語で「小売販売不可」、「再包装不可」、「ホテル専用」、「ケータリング、レストラン、ホテル専用」または同様の記述をする必要があります。
第21条: 小売販売用の食品添加物ラベルに最大許容量を記載する。加工助剤に関する追加情報も要求し、使用する必要がある。
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