2022年1月11日、 EPA EPAは、酢酸エテニルエステル、エテンとのポリマー、N-(ヒドロキシメチル)-2-プロペナミド、および2-プロペナミド(AM-E-NMA-VA)を農薬化学配合物の不活性成分として使用する場合の残留物に対する許容値の要件を免除する最終規則を発表しました。Celanese Corporation Ltd.は、連邦食品医薬品化粧品法(FFDCA)に基づいてEPAに請願書を提出し、許容値の要件の免除を求めました。この規則により、食品または飼料商品における酢酸エテニルエステル、エテンとのポリマー、N-(ヒドロキシメチル)-2-プロペナミド、および2-プロペナミド(AM-E-NMA-VA)の残留物の最大許容レベルを確立する必要がなくなります。
コンテクスト:
FFDCA の第 408(c)(2)(A)(i) 項では、EPA が許容範囲 (食品内または食品表面の農薬残留化学物質の法的制限) の要件の免除を、免除が「安全」であると判断した場合に限り設定できるとしています。FFDCA の第 408(c)(2)(A)(ii) 項では、「安全」とは、「予想されるすべての食事による曝露および信頼できる情報があるその他のすべての曝露を含め、農薬残留化学物質への総合的な曝露によって害が生じないことが合理的に確実である」という意味であると定義しています。これには、飲料水による曝露および住宅環境での使用が含まれますが、職業上の曝露は含まれません。FFDCA の第 408(b)(2)(C) 項では、EPA が許容範囲の要件の免除を設定する際に、乳児および子供の農薬残留化学物質への曝露に特別な考慮を払い、「乳児および子供に農薬残留化学物質への総合的な曝露によって害が生じないことが合理的に確実であることを保証する」ことを義務付けています。また、EPA が免除を定める際に考慮すべき要素を指定します。
化学物質規制の変更の詳細については、RegASKにお問い合わせください。.
詳細についてはRegASKにお問い合わせください 続きを読む