タイ化粧品委員会は、化粧品法(BE 2558)に基づき、二酸化チタンを含む化粧品に関する新たな表示要件に焦点を当てた規則の改訂版を導入しました。この規則では、二酸化チタンの形態と用途に基づいて製品を区別し、明確な遵守基準を定めています。
主な詳細
のために 二酸化チタン 粉末状のものについては、空気力学的直径10マイクロメートル以下の粒子を1%以上含む製品に規制が適用されます。これには、一般消費者とプロの美容師の両方が使用するフェイシャルケア製品とエアゾールスプレーヘアケア製品が含まれます。これらの製品に対する具体的な警告はまだ定義されていません。
その他の形態の二酸化チタンについては、日焼け止め製品を除くすべての種類の化粧品が要件の対象となります。これらの製品は、化粧品委員会が定めた日焼け止め含有化粧品の表示規則を遵守する必要があります。
重要な日付
この発表は2024年10月15日に行われ、ロイヤル・ガゼット(王立官報)への掲載後、2024年11月18日に施行されました。製造業者、輸入業者、販売業者は、二酸化チタンを含む製品がこれらの改訂された表示基準に準拠していることを確認することが不可欠です。
評価
2024年11月18日の施行日は、明確な遵守期限を定めています。これらの改正により、二酸化チタンを配合した化粧品、特に粉末状の製品や日焼け止め以外の用途の製品には、より厳格な表示要件が課せられます。製造業者、輸入業者、販売業者は、規制遵守を確保し、規制上の措置を回避するために、速やかに製品の処方を見直す必要があります。