EUは、2023年2月23日に、ニトロフランおよび代謝物に関する措置の基準点に関する規則(EU) 2019/1871を改正する委員会規則(EU) 2023/411に関する改正を公表しました。
この規則は、ニトロフランおよびその代謝物に 0.5 μg/kg の作用基準値 (RPA) を適用します。また、ゼラチン、コラーゲン加水分解物、加水分解軟骨製品、噴霧乾燥血液製品、ホエーおよび乳タンパク質濃縮物、カゼイン塩、粉乳については、これらの加工製品に SEM とともに他のニトロフランまたはその代謝物が含まれていない限り、SEM の RPA の適用除外となります。
この免除は乳児用調製粉乳およびフォローアップ調製粉乳には適用されません。この規則では、食品事業者およびその他の利害関係者に対し、加工中に加工製品にSEMが形成される原因となる加工段階のパラメータおよび要因に関する調査のデータおよび情報を2024年3月1日までに欧州委員会に提供し、これらの製品中のSEMの存在を合理的に達成可能な限り低いレベルにまで削減する措置を講じることを義務付けています。